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2006年 07月 21日
不正アクセス禁止法
今回ガンホー社員が捕まったのは不正アクセス禁止法の第三条第一項
 >何人も、不正アクセス行為をしてはならない
に抵触したためです。

「不正アクセス行為」とは以下のことを指します(第三条)。
 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)

 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。次号において同じ。)

 電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為
噛み砕いてマトモな言葉に訳すと
一 アクセス制限が付いてるネットのサイトやパソコンに他人のパスワードで入ってはならない。
二 規定以外の方法でアクセス制限を回避してはならない = ハッキング(クラッキング)をしてはならない。
三 他のパソコンと接続して他のパソコンをロックしてるパソコンを操作してロックを外してはならない。
みたいな感じ?三は分かりづらい。
そもそも特に法律に詳しいわけでもないので専門家にツッコまれるとアレですが。

 >アクセス制御機能により制限されている特定利用
が微妙ですね。
「他人のアカウントで入って仮想通貨を生産した」のは明らかに触法ですが、
「ログインする」時点では「制限されている特定利用」に当たるのでしょうか。
まーとにかく「特定電子計算機」や「特定利用」の定義(第二条)からして
ものすごくグレーで曖昧な法律であります。 (参考:2004年:ACCS裁判

前置きが非常に長くなりましたが、本題は

3000万うらやましかとよ。

by wonderful-si1ver | 2006-07-21 16:50 | チラシの裏


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